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個人再生制度

破産申告にあたって抱えるローンにあたり保証する人を立てている場合には事前に話をしておくべきでしょう。

 

ここで、強調させていただきますが保証人を立てているときは自己破産前に考えるべきです。

 

つまりは破産手続きを出して受理されればその人が負債をいっさいがっさい払う義務があるからです。

 

なので、破産宣告の前段階で保証人となる人にそれらの詳細とかおかれた現状を報告しつつ謝罪をしておかなければいけないでしょう。

 

これらは保証人の立場から見ると当然必要なことです。

 

自己破産をするのが原因で有無を言わせず何百万円もの負債がふりかかることになるのですから。

 

それからの保証人である人の行動の選択ルート4つになります。

 

一つめは、保証人である人が「すべてを弁済する」という手段です。

 

保証人となる人がその多くの金額をポンと支払うことができる貯金を用意していれば、この手段を取ることが選択できるでしょう。

 

でもその場合自分で破産手続きせずに保証人にお金を貸してもらって今後は保証人となる人に月々返済をしていくということもできるのではないでしょうか。

 

その保証人が自身と良い関係にあるならある程度完済までの時間を繰り延べてもらうこともありえます。

 

いっしょに完済できない場合でも相談で分割での返済に応じてくれるかもしれません。

 

保証人に破産申告を行われてしまうと借金が一円も返ってこないことになるからです。

 

また保証人がそれらの債務を代わって払う財産がなければ、借金したまた同じように負債の整理を選ばなくてはなりません。

 

2つめの選択肢は「任意整理」を行う方法です。

 

この方法は貸金業者と示談する方法により、数年の期日で弁済する感じになります。

 

依頼するときの経費は1社につき4万円ほど。

 

全部で7社から契約があるとしたらおよそ28万円必要になります。

 

必要な貸方との示談は自分でやることもできないことはないかもしれませんが、この分野の経験のない人だと向こう側が自分たちにとって有利な案を勧めてくるので注意が必要です。

 

ただ、任意整理を行うとしても保証人となる人に借金を立て替えさせるわけですから、少しずつでも保証してくれた人に支払いをしていくべきでしょう。

 

次は保証人である人も返せなくなった人と同様に「破産を申し立てる」ことです。

 

保証人となる人も返せなくなった人と同じように破産申告すれば、その保証人の責任もチャラになります。

 

しかし、保証人がもし不動産などを登記している場合はその私財を没収されてしまいますし、資格制限のある職務にある場合影響がでます。

 

その場合は、個人再生という制度を利用できます。

 

最後の方法の4つめですが「個人再生制度を使う」ことです。

 

マンション等を手元に残しつつ整理をしていく場合や自己破産では影響が出るお仕事についている場合に選択できるのが個人再生という制度です。

http://plaza.rakuten.co.jp/kawahiro2013/

これなら自分の住宅は処分する必要はありませんし、破産宣告の場合のような職種の制限、資格に影響を与える制限が一切ありません。

 


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